結論:家族信託なら〈実家+生活資金〉を “凍結” から守れる
親が認知症になった途端、実家のリフォーム資金を口座から引き出せない——そんな「資産凍結」のリスクを家族信託は回避できます。

- 財産の名義は親(委託者)のまま
- 管理・売却などの権限だけ子(受託者)へ
- 贈与税・相続税は原則かからない
- 認知症後もリノベ・売却がスムーズ
家族信託が役立つ3つのシーン
- 親が存命のあいだに実家をリノベ
工事契約やローン手続きも受託者が代行可。 - 実家を賃貸化して家賃収入を管理
修繕費を信託口座から支出できる。 - 将来的に売却→施設費用へ充当
成年後見より柔軟に活用可能。
設定の流れと費用感(概算)
ステップ | 内容 | 費用目安 |
---|---|---|
① 目的整理 | 司法書士・税理士とリスク検討 | 初回相談〜3万円 |
② 信託契約書作成 | 公証役場で公正証書化 | 10〜15万円 |
③ 登記・口座開設 | 不動産信託登記+信託口座 | 登録免許税0.4%+登記報酬 |
メリット・デメリット比較
- ◎ 認知症でも資産凍結リスクを回避
- ◎ 相続税対策(小規模宅地特例 等)と併用可
- × 信託口座は金融機関が限定的
- × 受託者の使途管理が不透明だと親族間トラブルに
💡 ポイント
受託者が複数(兄妹で共同) or “信託監督人” を置くと横領リスクを抑えられます。
実家再生リノベで家族信託を活かした事例
築45年の実家をフルリノベ。
福岡県・Oさま
親が認知症発症後も、子が契約主体となり工期ずれを防げた。
よくある質問(FAQ)
信託設定後に親が亡くなったら?
受益者を「親→配偶者→子」の順に指定しておくと、実家は二次相続を経て子にスムーズに移転。
贈与税は本当にかからない?
信託=名義移転ではないため原則非課税。ただし「受益権売買」には所得税が発生する場合があるので要注意。
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