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リノベ費用を子が負担=「親への贈与」? まずは税法のものさしを知る
【ポイント早わかり】
① 誰の資産価値が上がるか
② 負担者と名義人が一致しているか
③ 対価性・契約書の有無
―― この3点で贈与税課税かどうかを税務署は判断します。
贈与認定「あり/なし」を分ける4つのチェックリスト
- 工事費 300万円超など経済的利益が大きい
- リノベ後の資産価値が 親の単独名義で上昇
- 使用貸借契約書なし(口約束)
- 子の生活実態が「実家に無償居住」
国税庁「資産の無償取得等」に基づく判定ロジック
負担者(子)が得た権利・利益が親に帰属するときは贈与税 or 所得税の対象。
(国税庁タックスアンサー No.4403 等に準拠※注)
贈与税を避ける3つの実務プラン【概要】
- 共有持分登記(負担割合で名義を取得)
- 子→親の貸付契約 + 将来相続精算
- 無償使用貸借契約を公正証書で締結
▼ 各スキームの費用・メリット・落とし穴は
【お金のこと|贈与リスクを抑える3つのスキーム】で詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
- 建物は親名義、土地は共有でも贈与になりますか?
-
建物のみ価値が上がり、その名義が親単独のままなら贈与リスクは残ります。
- 工事費110万円以下なら贈与税の対象外?
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年間110万円の基礎控除を下回っても 複数年・累積の観点で指摘を受ける事例あり。
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