親名義のままリノベすると贈与になる? ―― 判定基準と対策3つ

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リノベ費用を子が負担=「親への贈与」? まずは税法のものさしを知る

【ポイント早わかり】
誰の資産価値が上がるか
負担者と名義人が一致しているか
対価性・契約書の有無
―― この3点で贈与税課税かどうかを税務署は判断します。

贈与認定「あり/なし」を分ける4つのチェックリスト

  • 工事費 300万円超など経済的利益が大きい
  • リノベ後の資産価値が 親の単独名義で上昇
  • 使用貸借契約書なし(口約束)
  • 子の生活実態が「実家に無償居住」

国税庁「資産の無償取得等」に基づく判定ロジック

負担者(子)が得た権利・利益が親に帰属するときは贈与税 or 所得税の対象。
(国税庁タックスアンサー No.4403 等に準拠※注)

贈与税を避ける3つの実務プラン【概要】

  1. 共有持分登記(負担割合で名義を取得)
  2. 子→親の貸付契約 + 将来相続精算
  3. 無償使用貸借契約を公正証書で締結

▼ 各スキームの費用・メリット・落とし穴は
【お金のこと|贈与リスクを抑える3つのスキーム】で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

建物は親名義、土地は共有でも贈与になりますか?

建物のみ価値が上がり、その名義が親単独のままなら贈与リスクは残ります。

工事費110万円以下なら贈与税の対象外?

年間110万円の基礎控除を下回っても 複数年・累積の観点で指摘を受ける事例あり。

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