相続登記がついに義務化! 2024 年スタートの「3 年以内ルール」を徹底解説

2024 年 4 月 1 日の法改正で、不動産を相続したら 「相続を知った日」または「遺産分割成立日」から 3 年以内 に名義変更(=相続登記)しなければならなくなりました。正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料――つまり「うっかり放置」が罰金対象になります。
建築士として現場で感じるのは、名義が曖昧だと<売却・担保・建て替え>すべてがストップし、リノベ計画そのものが立ちゆかなくなる点です。この記事では背景・期限・費用・救済策を一気に整理します。


目次

1.そもそも相続登記とは?

不動産の所有者を公に示すしくみが「登記」。名義が先代のままでは、新たな工事契約や金融機関との手続きすらできません。
にもかかわらず、これまで登記は義務ではなく努力目標。その結果、誰のものか分からない土地が全国に拡大しました。

2.なぜ義務化されたのか

所有者不明土地は推計で 九州本島を超える面積(約 410 万 ha)。公共工事や災害復旧が遅れるほか、維持管理費が国全体で年 2,000 億円規模に膨らむと報告されています。
そこで民法・不動産登記法の同時改正(令和 3 年法律第 24 号)により義務化+罰則が導入され、2024 年 4 月 1 日に完全施行されました。

3.義務の内容と罰則

  • 対象者: 相続で不動産を取得した相続人(共有持分含む)
  • 期限: 相続を知った日 or 遺産分割成立日 から3 年以内
  • 罰則: 期限超過で10 万円以下の過料(行政罰)
  • 経過措置: 改正前(〜2023 年末)の未登記分は2027 年 3 月 31 日までに登記すれば過料なし

4.手続きの流れと必要書類

  1. 戸籍収集:被相続人の出生から死亡まで+相続人全員分
  2. 遺産分割協議書または 遺言書
  3. 固定資産評価証明書(土地・家屋)
  4. 登記申請書(法務局サイトに様式あり)

遠方在住で書類集めが難しい場合は、司法書士へ一括依頼する方が時間コストは低く済みます。

5.登録免許税と費用の目安

固定資産評価額登録免許税
(0.4%)
司法書士報酬概算合計備考
1,000 万円4 万円5〜10 万円9〜14 万円地方の戸建て
2,000 万円8 万円7〜12 万円15〜20 万円平均的な戸建て
5,000 万円20 万円10〜15 万円30〜35 万円都市部・高評価地

※ 登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」で計算。司法書士報酬は 5〜15 万円が中心帯。 

6.期限に間に合わないときの救済策

「どうしても 3 年以内に書類が揃わない」場合は相続人申告登記を先に提出します。
これは 相続人の氏名・住所のみ を登記簿に記載し、正式な相続登記を後日行う制度。提出するだけで過料を回避でき、費用(登録免許税)も不要です。

7.よくある質問(FAQ)

土地と建物で名義が違う場合も 3 年以内?

はい。不動産ごとに登記義務があるため、土地と建物を別々に申請するか、まとめて同時申請します。

共有持分が 10 人以上いるときは?

人数に関係なく全員が共同して登記申請を行います。署名・押印の取りまとめに時間がかかるので早めに着手を。

登録免許税を節約する方法は?

被相続人が小規模宅地評価の特例対象なら、固定資産評価額が下がることで登録免許税も減額されます。


8.次の一手(CTA)


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