代償分割とは?
共有しづらい不動産などを「1人が取得」し、ほかの相続人へ現金で精算する方法
民法907条2項 | Civil Code §907 (2)
目次
代償分割の基本
代償分割(民法907条2項)は、遺産の中に分けにくい財産がある場合に、取得者が他の相続人へ「代償金」を支払ってバランスを取る方法です。主なメリットは売却せず不動産を残せる点、デメリットは資金調達コストや贈与税リスクがある点です。
メリット
- 不動産を売らずに相続できる
- 共有名義を避け、トラブルを予防
- 相続開始後でも金融機関借入で実行可能
デメリット
- 代償金を用意する資金負担
- 評価・代償金額を巡る対立のリスク
- 資金源が不適切だと贈与税課税の恐れ
手続きの流れ
STEP
遺産・相続人の確定
戸籍調査と遺産目録の作成。
STEP
資産評価と代償案の作成
不動産鑑定 or 路線価評価で価格を確定し、法定相続分で不足額を算出。
STEP
遺産分割協議書の作成
「誰が何を取得し、いくら支払うか」明記。金融機関ローン利用時は協議書を提出。
STEP
登記・納税
不動産の相続登記と相続税申告(10 か月以内)。代償金は債務控除不可に注意。
税金Q&A
- 代償金に贈与税がかかることはある?
-
代償金は相続人間の精算金とみなされるため、原則として贈与税は課税されません。ただし「法定相続分以上の財産取得+代償金ゼロ」のような偏りが大きい場合は、超過部分を贈与とみなされるおそれがあります。
- 住宅ローンを組んだ場合の所得税控除は?
-
相続開始後3年以内に配偶者や同一相続人間で代償金を支払うために借入れたローンは、住宅ローン控除の対象外です(取得目的が「新築・購入」ではないため)。
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