小規模宅地特例とは?
特定の条件を満たすと、相続税の評価額を最大80%減額できる制度。
相続税法第21条の17 など
目次
小規模宅地特例の基本
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用地などを相続した場合に、その土地の評価額を大幅に減額できる制度です。居住用で最大80%、事業用で50%の減額が認められ、相続税の負担軽減につながります。
メリット
- 土地の評価額を大幅に圧縮できる
- 現金納税の負担を軽減できる
- 自宅を残したまま相続できる
デメリット
- 適用要件が細かく、判断が難しい
- 事後に自宅を売却すると適用が取り消される可能性も
- 税理士など専門家のサポートが必要な場合が多い
適用までの流れ
STEP
対象宅地の確認
自宅・事業用地・貸付地などの区分を確認。
STEP
要件の精査
同居・持ち家の有無・事業継続の実態など、適用条件を満たすか確認。
STEP
申告書の作成
相続税の申告書に添付資料を含めて提出(10か月以内)。
よくある質問
- 「自宅を相続したら自動で使える」の?
-
いいえ。申告が必要です。申告書に必要書類を添付し、条件を満たすことを明記しなければ適用されません。
- 適用後に土地を売ったらどうなる?
-
相続後3年以内に売却や転用した場合などは、特例が取り消されて追徴課税されることもあるため注意が必要です。
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