相続時精算課税

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相続時精算課税の基本

相続時精算課税制度は、60歳以上の親などから贈与を受けた場合、2,500万円まで非課税にできる代わりに、将来の相続時に贈与分も含めて課税する制度です。特に不動産贈与など大きな資産移転に活用されます。

メリット

  • 2,500万円まで贈与税がかからない
  • 不動産など高額な資産の早期移転が可能
  • 住宅取得資金の支援にも活用できる

デメリット

  • 暦年贈与との併用はできない(選択後は変更不可)
  • 相続時に税負担が先送りされる
  • 税務申告や評価の手続きが煩雑

適用の流れ

STEP
贈与を受ける

60歳以上の親などから、20歳以上の子などが財産を贈与される。

STEP
税務署に届出

翌年の2月1日~3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出。

STEP
相続発生後に合算課税

贈与された財産を相続財産に加算し、相続税として精算。

よくある質問

いつでも使えるの?

贈与者と受贈者の年齢や関係性など、一定の条件を満たす必要があります。また、一度選択すると取り消せません。

非課税のままになるの?

いいえ。非課税なのは贈与時だけで、相続時にまとめて精算して課税されます。

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制度を使う前に、本当に合っているかを確認しましょう。


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