相続時精算課税とは?
生前に贈与した財産を、相続時にまとめて精算して課税する制度。
租税特別措置法第70条の6 など
目次
相続時精算課税の基本
相続時精算課税制度は、60歳以上の親などから贈与を受けた場合、2,500万円まで非課税にできる代わりに、将来の相続時に贈与分も含めて課税する制度です。特に不動産贈与など大きな資産移転に活用されます。
メリット
- 2,500万円まで贈与税がかからない
- 不動産など高額な資産の早期移転が可能
- 住宅取得資金の支援にも活用できる
デメリット
- 暦年贈与との併用はできない(選択後は変更不可)
- 相続時に税負担が先送りされる
- 税務申告や評価の手続きが煩雑
適用の流れ
STEP
贈与を受ける
60歳以上の親などから、20歳以上の子などが財産を贈与される。
STEP
税務署に届出
翌年の2月1日~3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出。
STEP
相続発生後に合算課税
贈与された財産を相続財産に加算し、相続税として精算。
よくある質問
- いつでも使えるの?
-
贈与者と受贈者の年齢や関係性など、一定の条件を満たす必要があります。また、一度選択すると取り消せません。
- 非課税のままになるの?
-
いいえ。非課税なのは贈与時だけで、相続時にまとめて精算して課税されます。
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